商業登記について
商業登記を申請するにあたり、会社法やその他の業法に基づく様々な判断、そしてそれに伴って書類作成をすることとなります。
例えばスタート直後の従業員がいない株式会社の場合、すべて自分一人で手続をしなければならないが、法的な判断ができないために登記申請に時間が取られてしまう可能性は大いに考えられます。
会社法・商業登記法の専門家である司法書士にご相談いただければ、様々な経験と法的判断に基づいた、的確なアドバイスとご提案をすることができます。
当事務所の司法書士は豊富な商業登記の経験を持っておりますので、会社設立、役員変更登記その他様々な登記手続の対応が可能です。ぜひ当事務所にご依頼いただき、本来業務に専念していただきたいと考えます。
また、司法書士で対応できない内容につきましても、提携士業をご紹介するなど、お客様に寄り添ったご提案をいたします。
まずはお気軽にご相談ください。
商業登記の主なもの(株式会社の場合)
①設立 → 株式会社の設立登記をすることにより、その株式会社の登記簿が作られます。
定款作成や公証役場での認証手続などのいくつかのステップを重ねることで登記申請をすることができます(登記申請をした日が会社成立日になります)。
会社が成立することにより全部事項証明書(いわゆる登記簿)を取得できますので、銀行手続など各種の契約を進めることができるようになります。
②商号、事業目的、公告方法の変更 → これらは定款記載事項(公告方法の定款記載は任意ですが、記載していることが一般的です)かつ登記簿にも記載される事項です。
これらを変更する場合、株主総会の特別決議を得て定款変更を行い、その上で登記申請を行う必要があります。
なお、事業目的の変更を行う場合、業種により監督庁の許認可や届出が必要になります。
その場合、ご自身で手続をしていただくか、行政書士に委任をすることが必要となります。
③募集株式の発行 → 一般的に「増資」と言われるものです。新たに株式を発行する場合は登記簿の「発行済株式総数」の欄に変更が生じるため登記申請が必要です(自己株式を交付する場合、登記事項は生じませんので登記申請は不要です)。
また、それにより「発行可能株式総数」を超える場合にも別の登記が必要となりますので、詳しくはご相談ください。
④資本金の額の減少 → 一般的に「減資」と言われるものです。登記事項なので登記申請が必要になります。
なお、通常定款に資本金の額の記載はないため定款を変更する必要はありませんが、資本金の額を減少させることは債権者等の利害関係人に重大な影響を及ぼす場合があるため、原則株主総会の特別決議が必要です。さらに債権者保護のための官報公告も必要になります。
⑤本店移転(管轄外) → 会社の定款には会社所在地の記載があり、そこには最小行政区までが記載されていることが多いです(札幌市の場合は「例:本店を札幌市に置く」など※中央区や北区は含めません。区を最小行政区とするのは東京23区のみです)。
そのため、定款の会社所在地を変更手続(株主総会特別決議)が必要となります。
登記申請としては、旧本店の法務局を経由して新本店所在地を管轄する法務局へ登記申請をする必要があります。
⑥本店移転(管轄内) → 札幌市内間で移転する場合で定款に「本店は札幌市に置く」と記載されている場合、定款変更は不要です。しかし、登記簿には具体的な本店所在場所が記載されているため、本店移転登記が必要です。手続方法ですが、株主総会を開催する必要はなく、取締役の決定または取締役会決議が必要になります(取締役会設置か否かで異なります)。
⑦役員変更 → 株式会社の場合、定款に規定されていなければ「取締役・会計参与2年」「監査役4年」「会計監査人1年」が役員任期となっています。
任期を迎えた場合、重任登記、任期満了による退任登記などの登記申請をする必要があります。
なお、それらをせずに12年経過すると会社が解散したものとみなされ、法務局の職権で解散登記がされることとなります。
解散をみなされたときから3年以内であれば「会社継続」の登記をすることも可能ですが、3年を過ぎてしまいますと継続登記もできなくなるので注意が必要です。
また裁判所からの通知で過料を支払うことになるケースもありますので、役員の任期は一度チェックすることをお勧めします。
⑧解散、清算人就任、清算結了 → 会社の事業を終えるなどして会社を閉める場合には、解散及び清算人就任の登記が必要です。
定款や株主総会決議で清算人を決めていなければ、解散時点の取締役が法定清算人になります。
その後2カ月間の清算期間を置くことにより「清算結了」の登記を申請することができるようになります。この清算結了登記が完了することにより、株式会社は法人格を失います。