相続が発生したら

相続手続と言っても、相続登記が発生するとは限りません。

相続登記が発生するのは、お亡くなりになった被相続人が不動産を所有していたときが多いでしょう。

しかし、例えば被相続人が誰かにお金を貸していて、その貸金の担保のために抵当権を持っていたというケースであっても相続登記が必要です。その場合に、貸金をすでに回収しているのかしていないのか、借金を返した債務者から抵当権を抹消してほしいと要請があった場合にどのような対応をすればいいのか、多くの判断を迫られることがあります。

そのような場合に民法の専門家である司法書士にご相談いただければ、すべて対応いたします。例えば被相続人に債務が多かった場合には、相続放棄を含めたご提案をしたり、ご相続人が多く、遺産分割協議書を作成する必要がある場合には、当事務所にて遺産分割協議書を作成いたします。(※遺産分割協議書の作成については、すでに分割内容が決まっている場合に限ります。また紛争性がある場合は、提携の弁護士をご紹介いたします)

なお、相続財産の金額により相続税の申告が必要になる場合があります。ご必要とされるようでしたら提携の税理士をご紹介いたします。

相続関連業務の主なもの

①相続登記 → 不動産の所有名義を被相続人から相続人に変更する手続です。

令和6年4月から義務化されました。

②遺産分割協議書作成 → 被相続人に属していた権利が、「持分割合(妻には2分の1、長男には4分の1、長女には4分の1)」で相続されます。

これを具体的に各人が何を取得するかを定める協議です。相続登記をはじめ各手続に必要とされることが多い書類ですので、作成しておいた方が良いでしょう。

③相続放棄 → 被相続人が債務を負っていた場合、その債務も相続することとなります。

マイナスの財産を引き継ぎたくない場合は相続放棄することも可能です。

ただし相続放棄することによりプラス財産も放棄することとなりますので慎重に検討したいところですが、原則として、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申立てをしなければならないため注意が必要です。

④遺言書作成 → 被相続人が生前に、自分の死後の財産をどのように処分したいかを書面で残しておくことです。

一般的な遺言書の作成方法には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。費用はかかりますが「公正証書遺言」での作成をお勧めしております。

秘密証書遺言は実務上ほぼ使われませんので、実際は公正証書遺言と自筆証書遺言が多いでしょう。

新たに法務局における自筆証書遺言保管制度も始まっております。

⑤遺産承継業務 → ①の不動産以外に預貯金や株式などの財産についても名義変更や口座解約等の手続が必要になります。

保有されていた財産により異なりますが、着手から完了まで数カ月かかることが多く手続も煩雑なため費用が高額になるケースが多いこと、また司法書士以外の業種も遺産承継業務を行っておりますが、業種によって費用がかなり異なるため、しっかり見積をとることをお勧めします。