徹底した顧客目線でお客様のお悩みを解決します

相続関連業務

相続が発生したとき、相続財産調査、相続登記、銀行手続、遺産分割協議書作成、戸籍収集など、多くの手続をする必要に迫られます。また、相続財産の内容によっては家庭裁判所に対して相続放棄の申立て、遺言書が見つかった場合は検認手続の申立てをしなければなりません。それらの煩雑な多岐に渡る手続について、専門家である司法書士が手続の代理や書類作成を行います。なお、司法書士が代理できない相続税申告や、相続した空き家の売却を前提とした片付けなどについても、当事務所と提携している信頼できる専門家へお繋ぎいたしますのでご安心ください。

不動産登記

自宅を新築した場合や、自宅用にマンションを購入した場合など、所有権保存登記や所有権移転登記が必要です(これらの登記は義務ではありませんが、安全のため登記することをお勧めいたします)。また、住宅ローンを組んだ場合、抵当権の設定登記が必要となり、ローン返済後は抵当権抹消登記が必要となります。これらの登記はお客様を代理して、専門家である司法書士にお任せいただくことで、迅速に申請まで行います。

商業登記

一般的な法人(株式会社、持分会社、社団法人、財団法人等)は、登記することによって設立します。さらに設立する法人の種類によっては公証人による定款認証手続が必要です。この定款作成の打合せの段階から司法書士が関与し、設立登記申請までの支援を行います。その後に数年周期で行う義務のある役員変更登記(※これを行わないと過料の対象となります)や、各種変更登記、また会社が大きくなりオフィスの引っ越しをすれば本店移転登記も必要になります。さらに法人を閉鎖する場合にも登記が必要となります。それらの登記申請手続や、必要書類の作成及び役員変更登記の管理もすべて当事務所で行います。会社法・商業登記法は複雑です。これらの専門家である司法書士にご相談ください。

※お問合せいただく方法は電話・メール・Lineいずれでも構いません。1人事務所のためお電話に出られない場合がありますので、メールまたはLineでのお問合せを推奨しております。