代襲相続とはなにか

代襲相続は、遺産相続において、本来相続権を持っていた相続人が先に死亡した場合にその相続人の子孫がその相続人の代わりに相続することを指します。

元々相続権を持っていた相続人が生前に死亡してしまった場合でも、その相続人の子孫が代わって相続権を承継する仕組みです。代襲相続は相続人が先に死亡した場合以外においても、被相続人が相続人を相続廃除した場合にも適用があります。詳細はこちらの記事

なお相続人が、相続放棄をした場合においては代襲相続することにはなりませんので注意が必要です。付け加えますと、相続放棄は相続発生前に行うことができず、被相続人の死亡後にしか行うことができません。

上記のイラストは、ピンクの円が描かれた者が相続人になります。祖父(被相続人)が亡くなった時点で、その息子がすでに死亡しているため、孫2人が相続人となります。またこれはあくまで祖父の相続人ですので、亡息子の妻はここでは代襲相続人にはなりません。

相続人になるのは原則として血族のみで、血の繋がりのない者で相続人となるのは配偶者のみ(特別養子など例外もあるがここでは割愛)のため、被相続人である祖父の「息子の妻」は、相続人にはなりません。(当然ながら、息子が先に死亡した時点での相続人にはなっています。)

代襲相続には、代襲相続人の範囲や遺留分の問題など、調べ始めると迷うことが多い制度です。

ご不明な点がありましたら、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。