個人事業主が事業承継する際の手続き

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

以前の記事にて「個人事業主の事業承継(営業譲渡)について」という内容で執筆しました。その中において、以下の届けが必要になると書きました。

①事業を譲渡する側が廃業届等

②事業を承継する側が開業届等

本記事ではその必要となる手続の内容を記載していきます。原則的な例ですので、個別の内容については税理士への相談が必要になります。

廃業の手続

事業を譲渡する側(前事業者)が廃業届等を提出する必要がありますので、具体的な書類を見てみましょう。

①個人事業主の廃業届

前事業者が税務署に対し廃業届を提出する必要があります。国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出する必要があります。

②消費税の事業廃止届出書

消費税の課税事業者であった場合に税務署へ提出する必要があります。国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出する必要があります。

③所得税の青色申告の取りやめ届出書

事業を廃止するのであれば青色申告を継続する必要がありませんので国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出する必要があります。ただし引き続き別事業を営む場合、提出の必要はありません。

④所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減税申請

前事業者が予定納税義務の対象者であれば、税の予定納税額が多くなりすぎるため、国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出し、調整の必要があります。

開業の手続

事業を承継する側(後継者)は開業届等を提出する必要があります。以下の書類をご参照ください。

①個人事業主の開業届出書

後継者が税務署に対し開業届を提出する必要があります。国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出する必要があります。

②所得税の青色申告承認申請書

国税庁のホームページに書式が掲載されているこの書式に必要事項を記入の上提出する必要があります。事業開始日から2カ月以内に税務署へ提出する必要があります。

その他、後継者の配偶者が事業を手伝う場合、配偶者に対する給与を経費として扱うための届出として「青色専従者に関する届出書」などもありますので、必要に応じて提出してください。


個人事業主の事業承継については上記のような税務関連の届出があるため、税理士の関与が必要になります。また、事業の業種によって許認可を再取得する必要性もでてきますので、この点、事業承継の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。