合同会社の定款の要否

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

先日インターネットでSPC(特別目的会社)設立について調べていた際、とある記事を目にしました。その記事には「合同会社には定款不要、取締役なしでも可能」という内容が書かれておりました。

合同会社には定款が必要であり、合同会社設立登記申請の際に法務局へ定款を必要書類として添付しなければならないため、定款を作成していないと合同会社の設立ができません。ただし公証人役場において定款の認証をする必要はありません。また、「取締役なしでも可能」という部分についても、そもそも合同会社に取締役は置けませんので、「取締役なしでも可能」というのはおかしな表現となってしまいます。

※法務省HPより引用

上記のように細かく規定されております。これから合同会社を設立する方は、ぜひご参考にしてください。

なお、先日参加した遺言セミナーにて講師の方が「公正証書遺言は登記されますので」と何度かおっしゃっていたのですが、そのような制度はなく、おそらく成年後見登記と勘違いされているのかなと思いながら聴講しておりました。

お客様のご相談を受ける際に、法改正や自分の知識不足によって誤ったご案内をしてしまわないよう、身が引き締まる体験でした。インターネットの記事にしてもセミナーにしても、情報を発信する際にはその情報がアップデートしていないか精査しなければならないなと思いました。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。