株式会社の本店移転

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

先日、合同会社の本店移転についての記事をアップしましたが、株式会社の本店移転についても記事にしました。

申請書の作成

以前の記事同様、東京都千代田区から札幌市に合同会社の本店移転をする想定で話を進めていきます。東京都千代田区の会社を管轄する法務局は東京法務局であり、札幌市の会社を管轄する法務局は札幌法務局です。繰り返しになりますが、管轄の異なる地域への本店移転のことを「管轄外移転」と言います。

今回は、それぞれの法務局に宛てた合同会社本店移転登記申請書を作成する必要があります。なお、作成した2通の申請書の提出先は東京法務局です。旧本店所在地を管轄する法務局へまとめて申請書を提出します。

ここまでは合同会社と同じ流れです。

必要書類(旧本店所在地用)

基本ラインは同じですが、ここから少し異なってきます。

①申請書

②株主総会議事録 ※管轄外移転の場合、定款変更を伴います。定款変更をするためには株主総会による特別決議が必要であり、特別決議があったことを証明するために添付する必要があります。

③株主リスト ※株主総会議事録を添付して登記事項の変更(今回は本店所在場所)をするに当たり、法務局で株主構成や議決権数等を確認するために株主リストを添付する必要があります。

④取締役の決定書(取締役の過半数の一致)または取締役会議事録 ※具体的な本店所在場所と移転の日程を決定します。

⑤委任状(司法書士など代理人に委任する場合のみ)

必要書類(新本店所在地用)

①申請書

②委任状(司法書士など代理人に委任する場合のみ)

こちらは合同会社の場合と全く同じです。

登録免許税

旧所在地分3万円、新所在地分3万円の合計6万円を支払う必要があります。

印鑑関係

本店移転登記が完了すると今まで使用していた会社届出印が無効になりますので、新所在地で新たに登録をし直さなければなりません。

①印鑑(改印)届書

②印鑑カード交付申請書

③代表取締役個人の印鑑登録証明書(発行から3か月以内のもの)


一部、添付書類が異なりますが、基本的には同じ流れとなります。地方都市ではあまりありませんが、東京23区内の会社の場合、隣の区に移転するだけでも定款変更する必要が出てくる可能性が高いです。ご不明な点がありましたらご相談承りますので、当事務所までご連絡ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。