特定創業支援事業その3

本日は3回目の窓口相談に行ってきました。2回目の相談の際に方針が固まっていたので、今日までの間、細かな数字を詰め、その数字の根拠をなるべく詳細に創業計画書に反映させていました。相談員の方にも、これ以上詰めるのは難しいだろうし、ここまで詰めた数字なら問題ないのではないかなと仰っていただけました。(融資が下りるかの確約はできないけどねとも言われましたが笑)

そして今回指摘されたのは返済までの据え置き期間のみでした。そこを訂正し、公庫に借入申し込みをしましょう!という流れになりました。少し緊張しますが、早めにアポを取り申し込みをしようと思います。

今回指摘された事項は以下です。

・据え置き期間の記載※据え置き期間とは、融資を受けた月から返済開始までの猶予期間のことです。

→例えば120万円の融資を受け、返済期間を5年間60回とする場合(12カ月×5年=60回)。そうすると、融資を受けた翌月から毎月2万円の返済が開始します(120万円÷60回=2万円)。※とりあえず利息は無視してください。

ですが、融資が下りた6カ月後から返済を開始したい場合、(上記の60回-6か月=54回)この54回で120万円を除した金額(120万円÷54回=2万2222円)が月々の返済額になります。

いかがでしょうか。据え置き期間が長くなるほど月々の返済額が多くなるため、そうならないよう、適切な額の融資額を設定することが大切ですね。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。