登記の申請方法あれこれ
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
司法書士の独占業務は登記申請代理です。登記申請書を作成し法務局へ提出します。提出方法は大きく分けてオンライン申請と書面申請の2種類があります。
不動産と商業でわずかに異なる申請方法
不動産登記と商業登記でさらに細かく分かれております。
不動産登記はオンライン申請をしても添付書類は法務局へ郵送することが多いです(持参もOK)。オンライン申請+書類は郵送のパターンが一番多いのではないでしょうか。書面申請はシンプルです。申請書と添付書類を全部直接法務局の窓口に持っていく方法です。郵送も可能らしいのですが、そもそもそれならオンライン申請をしてしまいますので、この方法を採ったことはありません。私が以前勤めていた個人事務所は代表司法書士がベテランでしたので、書面申請することが結構多かったです。不動産登記は土地の所在地により法務局管轄が決まるのですが、それなりに書面申請をしに行った記憶があります。
商業登記も基本的には同じです。ですが、もう一つ「登記事項提出」というものがあります。これは書面申請なのですが、登記の内容だけをオンラインで提出してしまうというものです。そのため、オンラインで登記事項を提出した後に登記申請書を改めて法務局に提出する必要があります。あとはオンライン申請ですが、これについては完全オンライン申請が認められており、書類作成者が必要書類のデータファイルに電子署名を入れるなどして要件を満たすことで全ての書類をオンラインで法務局へ提出することが認められています。興味を持たれている法人から問合せをいただいたことがありますが、様々な事情で完全オンライン申請に至ることはありませんでした。今後条件が緩和して完全オンライン申請が普及すればよいのですが。
原本還付方法
これも不動産と商業でわずかに異なります。
添付書類を郵送した場合は同じ(処理すべて同封して送るのみ)ですが、窓口で申請した場合は異なります。不動産登記の場合は、申請書と併せて持参した全ての書類を提出します。
商業登記の場合はその場でコピーと原本を突き合わせて同じ書類があるか確認するところが多いです。東京都内の法務局で、私が窓口に申請に行ったところは全てそうでした。先日札幌法務局に行ったときは窓口の職員の方が自ら突合してくれたので、こちらは待っているだけでした。そこで初めて法務局によってやり方が異なることを認識しました。そのため商業登記申請後、原本はそのまま持ち帰れます。
送付方法
現状、登記申請書類を持参するか完全オンライン申請する以外においては、必ず法務局へ書類を郵送する必要があります。当事務所はほぼすべてレターパックにて送付しているのですが、これも不動産と商業で異なります。
不動産は行きも帰りもレターパックプラス。商業は行きも帰りもレターパックライト。これでほぼ統一しております。
なお、不動産登記の場合、書留郵便かレターパックプラス以外は受け付けられませんのでご注意ください。返信用封筒もかつて知らずにレターパックライトを同封したところ、「不動産の返信用封筒はレターパックプラスか書留用でないと受け付けられないので送りなおしてください」と言われたことがあります。(東京都内の法務局です)その後気になって調べましたが、不動産登記規則や先例にもありましたので、それからは上記の送付方法で統一しております。
いかがでしょうか?登記申請には細かなルールが法令により定められており、一つ一つ調べて申請書を作成するのは骨が折れます。作成途中で投げ出したくなったときはぜひ司法書士にご相談ください。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿
- 企業法務2024年10月11日商業登記の書類作成の際の押印の要否
- 雑談2024年10月10日ジムに行ってみた
- 実務2024年10月9日商業登記の際の失敗例
- 相続2024年10月8日相続放棄の家庭裁判所ごとの取り扱い