登記漏れ(登記忘れ)

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

タイトルの「登記漏れ(登記忘れ)」ですが、相続登記を行った後に、相続登記すべきだったのに申請されず被相続人の名義のままとなっている不動産のことを指します。例えば戸建住宅の相続登記をする際、建物の玄関から公道に出るまでの土地などを近隣住民との公衆用道路として使っている場合に、その土地は近隣住民との共有となっている場合があります。ですが、土地所有者自身がその土地を共有していることを認識していない場合に、その相続人がそれを認識している可能性は低いため、相続登記がなされない可能性があります。

土地の登記漏れを避けるために、公図を取得してみることをお勧めします。これは登記簿と同様に法務局にて簡単に取得することができます。公図とは土地の地番が記載してある地図なのですが、相続登記の対象の土地を見つけましたらその周りに細長い土地がないか確認してみましょう。相続登記対象土地から公道に至るまでに細長い土地がある場合、被相続人名義になっている可能性がありますので、その土地の登記簿を取得してみましょう。数百円の費用はかかりますが、そのような土地も相続登記義務化の対象になり過料と比較しても安く済みますので、調査することをお勧めいたします。

その他に不動産を所有しているのは判っているが、具体的な場所が分からない場合というケースもあります。そのような場合は「名寄帳(なよせちょう)」を請求するとその自治体に所有している不動産をまとめた一覧表を取得することができます。ただし、不動産の存在する市区町村までは特定する必要があります。

マンションの注意点としては、部屋の相続登記だけをすれば完了ではない点が挙げられます。多くのマンションは居室と敷地の持分(マンションの敷地を住民全員で共有しているイメージ)が別々に処分できないように一体化されております。これを「敷地権化」と言います。この場合は居室部分の相続登記をすれば敷地も相続登記したことになります。ただし、マンション共有部分の集会所やごみ集積場等が共有であれば別途相続登記が必要になる場合もあります。

ところが、築年数が経過しているマンションでは敷地権化されていないこともあります。そのような場合は、居室部分の他に、土地の相続登記をしなければなりませんので要注意です。マンションの相続登記に関しては、土地が共有になる関係上、登録免許税の計算がやや複雑になります。それほど難しい計算ではありませんが数字が大きくなるので、ケアレスミスが出ないようにすると良いでしょう。

相続登記ができた場合でも、その後問題がでてくる可能性がありますので、ご心配な場合は司法書士へご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。