相続開始後、遺言書が見つかったときは

相続が開始した後に、遺品整理をしていたら遺言書が見つかったということがあります。そんなとき、遺言書はどのように取り扱えばよいのでしょうか?遺言書にはいくつか種類がありますが、今回は偽造・変造のリスクがある自筆証書遺言(法務局に保管されている遺言書は除きます)について解説します。

開封してはいけない

遺言書を見つけた際、開封したくなるでしょうが、開封はしないようご注意ください。


(遺言書の検認)

第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

(過料)

第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。


民法1005条で、遺言書を見つけたその場で開封すると5万円以下の過料が課せられると規定されておりますのでご注意ください。とはいうものの、遺言書を開封したことにより遺言書が無効になるものではありません。ただし、遺言書の内容を変更させたりした場合、相続権を失いかねません。以下がその根拠となる民法条文です。


(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


家庭裁判所への検認申立て

遺言書は家庭裁判所に対し、検認の申立てを行います。

なお、裁判所HPによると『「検認」とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして,遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。』とあります。

遺言による相続登記をする場合「検認済証明書」も添付する必要がありますので、必ず検認の申立てが必要となります。

申立人は誰か?

【遺言書の保管者】または【遺言書を発見した相続人】のいずれかです。

被相続人が遺言書を書いた後に、推定相続人に保管をお願いすることもあろうかと思いますが、その際は推定相続人から検認の申立てをすることとなります。

申立て先の裁判所はどこ?

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。裁判所ホームページ←こちらから管轄をご確認いただけます。

費用はかかる?

裁判所が用意している様式があるのですが、そこに800円の収入印紙を貼付する必要があります。※収入証紙ではありませんのでご注意ください。加えてやり取りのための郵便切手が必要となります。これは裁判所によって異なりますので、検認手続の事前にお問合せいただくことがスムーズです。

必要書類はなに?

以下裁判所ホームページからの引用です。


【共通】

1. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

2. 相続人全員の戸籍謄本

3. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

4. 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【相続人が不存在の場合,遺言者の配偶者のみの場合,又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

4. 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

7. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本


基本的に、相続人が兄弟姉妹や甥姪になる場合は収集する戸籍が多くなるため、手続が煩雑になります。

以下の家事審判申立書の記載例に従って書類を完成させ、上記の戸籍等と併せて家庭裁判所に提出することで、後日検認の日程が組まれ検認することとなります。

裁判所ホームページより

いかがでしたでしょうか?注意点としては遺言書を見つけても勝手に開封せず、家庭裁判所への検認手続のために戸籍類をまず集めるというところからのスタートになります。家庭裁判所とのやり取りの際に、複雑な相続関係であれば、必要書類ではありませんがあらかじめ相続関係説明図などを作成して添付しておくと、その後の対応がスムーズになるでしょう。

なお、ご自身での対応が難しい場合は、司法書士が書類作成を代理することが可能です(手続代理は法律上できません)ので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。