解体工事前の調査

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

建物を解体し更地した場合「①滅失登記」、その更地に新たに建物を新築した場合「②新築登記」、次に建物の③「所有権保存登記」、建築費用の融資を受けているなら「④(根)抵当権設定登記」をするのが一般的な流れです。①②は土地家屋調査士、③④は司法書士の業務範囲に当たります。

先日、司法書士である私に対し①のご依頼がありました。しかし司法書士では対応できないため、土地家屋調査士に連携を取り先方に連絡をしてもらいました。その後土地家屋調査士の方から折り返しがあったため内容を伺ったところ、建物を解体する前に当該建物の周辺に及ぼす影響を調査(家屋調査)することがあり、今回はその家屋調査の依頼だったため、土地家屋調査士の業務範囲ではなかったようです。

専門分野ではないところのさらに周辺知識だったとは言え、初めの段階で気付くことができず反省です。すぐにどういったものなのかをチェックしました。

家屋調査は、

①RC造(鉄筋コンクリート造)、ビル、マンション、アパートなどの解体をする際で、大きな振動の発生が予想される場合に必要となります。これらは一般の住宅よりも大きかったり頑丈な造りをしているので、解体の際に大きな振動が発生し、周辺の住宅に悪影響を及ぼす可能性があります。

②木造住宅の解体時に家屋調査をすることはあまりありませんが、住宅密集地などにおいては行われることもあります。隣の住宅と解体家屋が近接している場合、誤って傷を付けてしまう可能性があるからです。

③長屋の切離し工事で、解体せずに残しておく部分に問題がないかを調べるため必要となります。

そして家屋調査は必ずしなければならないものではなく、近隣トラブルに対する保険的な意味合いがあるよぅです。

ここ最近○○をやっている人を紹介してほしいとのご連絡をよくいただきますので、今後とも人の輪を広げていくとともに、知識の研鑽に励まなければいけないなと思った出来事でした。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。