遺産分割4つの方法

被相続人が亡くなった際、その所有していた財産や債務などは相続人に全て承継されます。相続人が複数いる場合、民法に定められている相続分に従って各々の持分を取得することになります。以下のイラストを例にとって解説いたします。

父Xが亡くなり、相続人は妻Y、長男A、長女Bとします。

この時の相続分は妻Yが2分の1、子A、Bはそれぞれ4分の1ずつです。これが法定相続分と呼ばれる各自の持分です。

ですが、相続持分4分の1と言われても困惑すると思います。現金であれば金額が明確なので分割もしやすいですが、自動車を共有しても使いづらいでしょうし、売却するにしても全員で売買契約を結ぶのは大変です。そこで、相続人がそれぞれ具体的に取得する遺産を決定していく作業を行います。それが「遺産分割協議」で、その話し合いの結果をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。

前置きが長くなりましたが、その遺産分割の方法には大きく分けて4つの方法があります。以下、その方法を解説していきます。

現物分割

最もシンプルな方法です。不動産は妻Y、自動車は長男A、現金は長女Bという具合に遺産を分ける方法です。財産はそのまま残り、方法としてもシンプルですが一方で、法定相続分に従った分割が難しく不公平感がでてしまうデメリットがあります。なお、遺産分割では必ずしも法定相続分に従った分割をする必要はありませんが、例えば不動産しか財産がないような場合に、相続人の誰か一人がその不動産を取得するとなると、誰が取得するかで紛争になってしまう可能性があります。登記実務上は多く利用されております。

※不動産を妻Yに取得させる協議をした場合に配偶者居住権などの問題が生じる可能性がありますが、本記事においては解説を割愛しております。

換価分割

遺産を売却し、その売買代金を相続人で配分する方法です。現金に替わりますので法定相続分に従った分割が容易になる一方、売却の手間や費用が発生したり、売却益に所得税・住民税がかかることがデメリットです。売却しますので当然ながら遺産は手元に残りません。また、遺産分割協議書の記載方法によっては贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性もありますので注意しなければなりません。

代償分割

相続人のうちで誰か一人が遺産を取得し、他の相続人に対して金銭を支払うという方法です。例えば1千万円の価値の土地があったとして、妻Yが所有者となります。そして妻Yから子A、Bに対し、それぞれの法定相続分である4分の1を乗じて算出した250万円ずつを支払うという分割の方法です。

現にその不動産に住んでいる相続人が取得することで、今後もその不動産に住み続けることができる一方で、他の相続人に対して代償金を支払う必要があります。そのためある程度の現金が必要ですが、それが無い場合にはこの方法は難しいでしょう。

共有分割

財産を相続人全員が共同で所有する方法です。財産を売却せずそのまま残すことができ、公平に分割することが可能というメリットがあります。その一方、財産の処分をする際に、相続人全員の合意が必要になるため煩雑になることもあり、共有者が亡くなった場合にその相続人に対して権利が承継され、利害関係が複雑になるデメリットもあります。

基本的に相続財産を共有にするメリットはそれほど多くないため、あまりお勧めはしておりません。

まとめ

遺産分割協議の方法は上記の通りです。この中から一つだけ選択をしなければならないというわけではなく、自由に組み合わせて分割することも可能です。(不動産は換価分割、自動車は現物分割という具合)

税金面や実際に誰が遺産を使用するかなど、しっかり検討したうえで遺産分割協議をすると良いでしょう。

また、遺産分割協議について、相続人全員の合意があればやり直しも可能です。ただし、全員の合意がない(相続人の1人を除いて行った)遺産分割協議は無効ですので、その点もご注意ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。