相続不動産の登記はいつまでにする?

札幌市中央区宮の森の司法書士鷲頭です。

今日は相続不動産の登記をいつまでにする必要があるか?このテーマを解説いたします。

最初に結論を言うと、期限はありません。放っておいても大丈夫です。

それではまた次のブログで。

というのは半分冗談です。なぜ半分なのかと言いますと、この記事を書いている令和5年12月27日現在では、相続登記をするもしないも当事者の自由であり、義務ではないからです。

法定相続分を超えて取得した不動産の持分については相続登記をすることが第三者への対抗要件ですが、対抗要件を備えるかどうかは本人の自由なので、これまでは義務とはされておりませんでした。

しかし、令和6年4月1日から相続登記が義務化されますので、今まで相続登記をせずに放置していた土地建物については登記をする必要があります。鷲頭家で相続登記をしていなかった不動産もこの機会に相続登記を行いました。

以下法務局のHP引用です。


令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。


なお、相続登記義務化の制度は過去に遡りますので、令和6年4月1日以降に相続開始した不動産はもちろんのこと、それ以前に相続開始している不動産についても対象となります。要するに日本全国にある相続登記の入っていない不動産全てです。

>>なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

上記のこの点につきましては、令和6年4月1日より以前に遺産分割協議が終了していても、令和9年3月31日までに相続登記申請をすればよいですが、相続人同士で揉めていて遺産分割がまとまらない場合には相続人申告登記という簡便な登記をすることにより義務を果たすこともできるようになります。

>>義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

おそらくここが一番の関心事だと思います。最近得た情報によると、不動産1個について10万円以下の過料ということです。最近鷲頭家の土地4筆の相続登記をしましたが、これを放置していた場合、最大で40万円(土地4筆×10万円)の過料が適用されていた可能性がありました。評価額が安いので、租税特別措置法が適用され登録免許税は免税でした。0円か40万円なら0円の方が良いですよね。

まとめますと、令和6年4月1日以降、相続登記はいつまでにすればいいか?という問いに対しては、

・すでに相続が開始している不動産 → 令和9年3月31日が申請のリミット(ただし相続人申告登記)

・令和6年4月1日以降に相続が開始した不動産 → 早めに遺産分割協議をし、その日から3年以内。遺言書で不動産を相続した場合は、遺言書により不動産を取得した者が、その所有権を取得したことを知った日から3年以内。

以上がアドバイスになります。

いよいよ相続登記義務化が近づいてきておりますので、お早めにご準備されることをお勧めいたします。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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