バーチャルオフィスが増えているようです。
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
商業登記業務を行う関係で、様々な会社のオフィスについて知る機会があるのですが、コロナ禍以降リモートワークが増えたこともあり、そもそも「事務所」を必要としないケースも多くなってきたようです。
ところが、株式会社や合同会社など設立する際、本店を定め登記しなければなりません。自宅を本店として登記することも可能ではあるのですが、賃貸の場合に管理会社や貸主がそれを拒否する可能性があります。執務は自宅でやるけど、自宅で本店登記できないという事情がある場合に重宝されているのが「バーチャルオフィス」というもので、早い話住所を借りるというものです。実際の事務所はそこにはなく、あくまで登記をするための住所が貸すだけという形になりますので、メリットとしては本来家賃が高額である都心部の住所が本店所在場所になることで、一定の信用が得られることがあります。郵送物などもバーチャルオフィスを運営する会社によっては転送サービスをしてくれるようです。
非常に便利なサービスである一方、会社設立をする場合は同一のビルを本店とする会社が複数ある可能性がありますので、商号が同一にならないように注意しなければなりません。少し雑な言い方になりますが、同一の住所に同一の商号の会社は1つしか存在することができず、これが複数あると登記申請が受け付けられません。そのため、商号が決定しバーチャルオフィスの契約をする際は、事前に商号調査を行うことをお勧めします。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。