マンション相続時の登録免許税

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

マンションの相続登記を行う際も当然ながら登録免許税を支払うこととなります。

マンションについて、固定資産税評価証明書を見ると、専有部分(居室のこと)の評価額+マンション敷地の全体の評価額(「価格」と書かれている場合もあります。)が記載されております。専有部分はそのままの評価額で分かり易いのですが、マンション敷地の全体価格については、「敷地権割合」を乗じて、専有部分の面積に応じて案分しなければなりません。

この敷地権割合ですが、固定資産税納税通知書に記載されていない場合が多いため、最寄りの法務局で所有しているマンションの登記簿謄本を取得する必要があります。登記簿謄本を見ると敷地権割合が記載されておりますので、[敷地権の全体価格×敷地権割合]で所有している敷地の価格を算出します(①とします)。

次に、①に専有部分の評価額を加算します。ちなみに①を電卓で計算してきれいに割り切れずに小数点以降の数字が続いても、そのまま専有部分の価格を加算してください。そして出てきた数字の小数点以下の数字含め、1000円未満の端数を切り捨てます(②とします)。

②に0.4%(相続の登録免許税率)を乗じます。算出された数字の100円未満の端数を切り捨てて出た数字が、今回の登録免許税です。

【計算例】

専有部分:185万円 敷地権全体価格:1億9725万8700円 敷地権割合2万分の170 の場合

1億9725万8700(敷地権全体価格) × 2万分の170(敷地権割合) = 1676698.95・・・①

①+185万円(専有部分価格) = 3526698.95

3526698.95の端数処理をする(1000円未満切り捨て)→ 3526000円・・・②

②×0.4% = 14104

14104の端数処理(100円未満切り捨て)→14100円(登録免許税)

以上がマンションの登録免許税の計算方法になりますが、固定資産税納税通知書を確認すると「規約共用部」の価格が記載されている場合があります。これはゴミ捨て場や物置、集会所などの共有部分を指します。札幌市であれば専有部分に対応した価格のため、敷地権割合を乗じる必要はないのですが、取り扱いが自治体によって異なる場合があるので、各自治体の固定資産税課や市税事務所等に事前に問合せをした方が良いでしょう。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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