人が亡くなったときにすべき手続①
相続という言葉を用いる場合、多くは自分が当事者になっていることが多いでしょう。親が亡くなり、その相続手続を考える余地はあまりないかもしれません(私もそうでした)が、公的な手続はしていかなくてはなりません。
まず行わなければならない公的な手続は、死亡届の提出です。
死亡届は、人が亡くなった際に、その事実を地方自治体役所の戸籍係に報告するための届出書類です。死亡届は法的な手続きであり、亡くなった人の戸籍や公的な記録を更新するために必要になります。以下は、死亡届に関する基本的な情報です。
- 提出先: 通常、届出対象者(死亡者)の本籍地又は届出人の所在地(一時的な居所でも可能)又は死亡地の役所に提出する必要があります。※死亡者の住所地ではないため注意が必要です。
- 提出期限: 死亡届は、届出義務者が、亡くなったことを知った日から7日以内に提出する必要があります。
- 提出者: 死亡届を提出するのはどなたでも構いませんが、通常は届出義務者(亡くなった人の親族、同居人、家主、地主、家屋の管理人、土地の管理人)です。または、葬儀関連業者が代理で提出することもあります。その場合でも委任状は不要で「使者」の扱いになります(札幌市の場合)。なお、届出義務があるのに期間内に届出をしなかったときは5万円以下の過料に処されます。
- 必要書類: 死亡届を提出するためには死亡診断書(死体検案書)の記入が必要です。これは医師が死亡の事実を確認して作成します。死亡届と一枚の用紙にまとまっており、病院に備え付けられていたり、自治体のホームページでダウンロードすることができます。
死亡届が提出されると、役所は戸籍などの公的な記録を更新します。これにより、遺族が相続手続きや葬儀などの後続の手続きを進めることができるようになります。なお、札幌市の場合、死亡届を提出すると、埋火葬許可証が発行されます。埋火葬許可証が無いと火葬や埋葬ができませんが、自治体により扱いが異なるかもしれませんので、この点は事前に自治体への問合せが必要です。
引き続き相続発生後にすべき手続等について記事にしていきます。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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