人が亡くなったときにすべき手続②

前回、人が亡くなったときにすべき手続にいついて記事にしました→こちらをクリック

前回の記事では人が亡くなった直後に行う手続について記載しましたが、今回は葬儀後に行うことについてまとめました。

どのような順序で手続を行えばいいのか迷うこともあろうかと思いますが、期限が定められており、その期限が短いものから着手することをお勧めしております。

1.7日以内におこなうこと

前記事と重複しますが、まずは死亡届の提出です。この手続をしないことには戸籍に死亡の記載がされませんので、他の手続を進めることができません。

2.10日以内におこなうこと

年金受給者死亡届です。年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

詳しくはねんきんダイヤルまたは年金事務所にお問い合わせください。

3.3か月以内におこなうこと

相続放棄です。詳しくはこちらをクリック

相続放棄をすることにより、被相続人に属していた権利や義務をすべて承継することになります。被相続人に借金が多い場合などに相続放棄がなされることが多いです。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったという扱いになります。

もう一つ、限定承認という制度があります。相続放棄と似ているのですが、こちらは財産の全容がわからず負債が多いのかが判別できない場合に、遺産を調査した結果、負債が多かったとしても相続人がその返済をする義務を負わないとする制度です。

相続放棄も限定承認も、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申立てをする必要があります。

4.4か月以内におこなうこと

準確定申告です。

年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。被相続人に事業所得、不動産所得などの20万円以上のの所得があった場合に必要となります。

申告先は所轄の税務署です。

5.10か月以内におこなうこと

相続税の申告です。相続税の申告が必要なケースは比率としては多くないですが、念のため専門家に確認をしてもらった方がよいでしょう。

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それ以外の手続について、遺留分侵害額請求(1年)や死亡保険金の受取(3年)など、年単位で期限が定められているものもありますが、今回は相続開始後1年以内におこなわなければならない手続についてまとめてみました。

期限が定められていない手続も多くありますが、その後二次相続が発生してしまい手続が困難になってしまうこともありますので、できることなら早めに処理をしてしまうことをお勧めしております。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。