会社の商号はなんでもいいわけではない

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

会社や法人を設立する場合に、事業内容や事業所の場所など決定することは多岐にわたります。その中で、定款作成までに会社の商号も決定しなければなりません。設立当初に「株式会社○○開業準備室」としておいて、設立後に商号変更をした企業もありますが、これは後々定款変更やそれに伴って登記も必要になるためお勧めはしません。

商号を決定する際のルール①

商号を決定する際の絶対的なルールですが、その会社や法人の種別を入れなければなりません。どういうことかというと「株式会社」「合同会社」「一般財団法人」などの法人種別は必ず商号・名称に組み込まなければならないということです。その際に、前株、後株はどちらでも構いませんし、何なら「株式会社」を中に挟んでいる会社もあるようです。

「株式会社わしず商事」「わしず商事株式会社」「わしず株式会社商事」などは登記が受理されるということですね、ただ「わしず株式会社商事」に関しては、電話対応する際に「株式会社」を略すかどうか悩ましいですね。

株式会社以外の法人についてもこのルールは同様です。余談ですが、「一般社団法人○○」はよくありますが、「○○一般社団法人」はあまり見ません。

商号を決定する際のルール②

商号に用いることができる文字ですが、日本文字は勿論ながら、以下も使用することが可能です。

以下は法務省のサイトからの引用です。   


  商号の登記に用いることができる符号
  (1)ローマ字(大文字及び小文字)
  (2)アラビヤ数字
  (3) 「&」(アンパサンド)
     「’」(アポストロフィー)
     「,」(コンマ)
     「‐ 」(ハイフン)
     「.」(ピリオド)
     「・」(中点)※(3)の符号は、字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。
※なお、ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り、当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。


付け加えますと、(2)アラビヤ数字は「0123456789」です。

少し迷うのが(3)の符号です。いくつか実例を挙げます。

【認められる例】

札幌・XYZ・2024商事株式会社

株式会社M.G.

札幌Car Factory株式会社

株式会社X&Y

株式会社hopーStep

【認められない例】

’77株式会社(「株式会社」を除いた商号の先頭に符号を用いているため)

株式会社&M(同上)

株式会社・(符号が字句を区切るものでないため)

株式会社SAPPORO,.(コンマが字句を区切るものでないため)

山田 商事株式会社(日本文字の間のスペースは不可)

なお、ひらがな表記の商号にも長音符号「ー」は使用できるようです。「株式会社ぱーとなー」とかOKということですね。ですが「株式会社」文字は、ひらがなや「K.K.」、「Company Incorporated」、「Co.,Inc.」、「Co.,Ltd.」などの英語表記に変えて登記することは認められておりません。

商号を決定する際のルール③

公益性の高い事業と誤認される可能性のある商号をつけることはできません。銀行業、保険業、信託業等です。具体的には銀行でないのに「株式会社○○銀行」と名付けるようなケースです。直接的な名称でなくても微妙と感じるものについては、個別に判断する必要がありそうです。

商号を決定する際のルール④

会社本店の商号中に「支店」「支社」「出張所」という文字を用いて登記することはできません。なお「支部」はOKです。その他「代理店」「特約店」という文字を使用することも可能です。会社の商号中に「事業部」「不動産部」「出版部」「販売部」のような会社の1部門を示すような名称を用いることもできません。


上記に記載した以外にも、設立会社をすでに存在する同一商号の会社と同一の所在場所に設立することはできないなど、細かなルールがたくさん存在します。司法書士に会社設立の依頼をされますと商号調査も含まれますので、設立のご相談は司法書士までお問合せください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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