会社設立の際の電子定款認証委任状
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
会社設立に関する記事が続いております。
株式会社設立を司法書士やその他士業に依頼すると、おそらくほぼ100%の確率で電子定款認証となると思われます。紙の定款認証すると印紙税4万円がかかるのですが、電子定款の印紙税はかかりません。当事務所で株式会社設立の定款認証を承った場合も、特に要望がなければ電子定款認証にて進めます。
公証役場にて定款認証をする場合、定款作成及び認証の委任状を作成し、発起人にはそこに実印を押印してもらいます。そこに、1ページ目を委任状とし2ページ目以降を紙で印刷した定款(公証人による事前チェックが済んだもの)を合綴(がってつ)します。当事務所では製本テープを使用します。以下のようなイメージです。
製本テープを使う際のメリットは、印鑑を押印する箇所が少なくなるということにつきます。特にページ数の多い定款を作成した場合、ページのつなぎ目に契印をページ数だけ押さなければなりませんが、製本テープを使った場合はその手間がないということです。ただし、製本テープで製本するという手間があります。
なお、ページのつなぎ目に契印するというのは以下の図のイメージです。
上記は、製本テープを使っていないものですが、押印をすべてのページに行います。
そして出来上がった定款認証の委任状を公証役場に提出(郵送)し、定款認証当日を迎えます。
お客様により製本処理ができたりそうでなかったりと、こちらの判断で進めることができないため、もっといい方法がないかと日々頭を悩ませております。(今回の記事、ご自身で認証手続きをされる方には関連しません)
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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