協議離婚による財産分与の不動産登記
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
離婚の際に夫名義の不動産を妻名義に移すことは多いです。所有権移転の登記についてはその登記の原因が必要となります。売買や贈与などです。離婚の際の所有権移転の原因については、「財産分与」がそれに当たります。登記は離婚後に行うことになります。離婚前に財産分与の協議が完了していたとしても、登記原因の日付は離婚日となります。逆に離婚後に財産分与協議がなされた場合、財産分与協議の日付が登記原因日付になります。
必要書類は?
・財産分与を証明する書面(財産分与協議書など)
・戸籍謄本(当事者の離婚後のものを各1通)
・不動産の権利証または登記識別情報
・実印(財産分与する側のもの)
・印鑑証明書(作成後3ヶ月以内のもの)
・住民票(分与を受ける側のもの)
・ご印鑑(認印可)
・固定資産評価証明書または固定資産納税通知書
・本人確認書類(運転免許証等当事者のもの各1通)
費用は?
登録免許税+上記の書類を取得する実費(数百円~千円ちょっと)です。
登録免許税は不動産価格の2%です。評価額が1千万円の不動産でしたら20万円なので、相続や売買に比べると高額です。
なお、司法書士に依頼するとその分費用はかかりますが事務所により報酬体系は異なりますので、事前に見積もりを取ると良いでしょう。
本日は協議離婚の際の財産分与による登記について解説しました。もっと詳細について相談したいという方はぜひ当事務所までお問合せください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。