固定資産税の納税通知書は3月末まで
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続登記の義務化まであと一週間となりました。ご自身で相続登記の申請をしようと考えている方もおられるかと思います。相続登記申請書を作成している中で、登録免許税の計算が必要になります。
登記申請書には、課税標準という項目があります。ここには端数処理をした不動産の評価額を記入します。不動産の評価額は、タイトルにある固定資産税納税通知書に記載されています。この固定資産納税通知書は、自治体により異なりますが毎年4-6月頃に届きます。以下のような書類です。
都税事務所HPから引用
自治体により様式が異なりますが、おおむね上記のような表示です。なお、この通知書は毎年1月1日時点の不動産の名義人に対し4-6月頃に発送されます。そのため手元にある通知書の有効期限は3月31日までになります。
4月1日以降に相続登記をする場合は新たな納税通知書の到着を待つか、各自治体の市区町村役場・市税事務所等で「固定資産税評価証明書」を取得する必要がありますのでご注意ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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