抵当権設定の際の登録免許税
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
金銭消費貸借契約や保証委託契約を結ぶ際に、その担保として所有不動産に抵当権を設定することがよくあります。例えば金融機関の住宅ローンを組み、購入したばかりの住宅と土地をその担保にすることは多いケースです。
上記の場合、金融機関やその子会社である保証会社が抵当権者になりますが、抵当権者は金融機関関連しかなれない訳ではなく、個人が抵当権者になることも可能です。
そして抵当権を設定した場合、抵当権者及び不動産の所有者の共同申請で抵当権設定登記をすることになります。抵当権設定登記をする場合、登録免許税を支払うことになるのですが、この税率は債権額の4/1000(0.4%)です。1千万円の債権額なら4万円の登録免許税を支払うことになります。なお、不動産の数は問題とならず、土地と建物両方に抵当権を設定する場合でも登録免許税の額は変わりません。
これが原則です。
しかし、一定の法人については登録免許税の軽減措置が取られます。以下の5つの法人です。
信用保証協会
農業信用基金協会
独立行政法人農林漁業信用基金
漁業信用基金協会
清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条第3項に規定する中央会
この5つの法人が抵当権者となる場合、登録免許税が1.5/1000(0.15%)に軽減されます。これらに関して意識すべきはエンドユーザーではなく司法書士ですが、ご自身で登記申請をする方もいらっしゃいますので登録免許税の計算の際には注意が必要になります。
また、住宅を購入し、住宅用家屋証明を添付した場合の抵当権の設定については1/1000(0.1%)となりますので、住宅用家屋証明を使用した場合の方が安くなります。こちらは抵当権者が誰であるかを問わないので、抵当権者が個人であった場合でも登録免許税は債権額の1/1000になります。ただしその取得の際に、多少の手間がかかります。
抵当権や根抵当権についてQ&A方式でまとまっていて読みやすそうで気になっています。
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投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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