未登記家屋の相続について

通常、家屋を新築した際は土地家屋調査士が家屋の新築登記を行います。これは義務とされているので建前上は全ての家屋に登記簿があるということになります。

ところが、お客様から相続登記をしたいということでご相談があり、持参された固定資産税の課税明細書を拝見し、いざ登記情報(PC上で取得できる登記簿情報が記載されたもの)を確認しようとしても、該当が見つからないということは多々あります。

その場合、まず登記簿が作成されていない可能性を疑います。

登記簿が作成されていないことが判明した場合の対応ですが、まず土地家屋調査士に依頼し、家屋の表題登記を入れることになります。図面を作成する必要がありますので、土地家屋調査士に依頼したほうが賢明でしょう。名義は被相続人でなくてもよく、相続人にしてしまった方がよいでしょう。

そうして未登記家屋の登記簿が完成しましたら、所有権保存登記をすることになります。必要書類ですが、自分で登記申請する場合は登記申請書と住民票のみですのでそれほど難しくはありません。しかし、登録免許税の計算がありますので、司法書士に依頼したほうがよいでしょう。その場合は委任状が1通必要になります。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。