死後事務委任契約とは?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
タイトルにある「死後事務委任契約」について解説をします。
少子高齢化、未婚率の増加、ライフスタイルの多様化などにより単身高齢者が増えたことや、夫婦ともに高齢で家族に頼ることができないといった事情があり、自身の死後の事務を第三者に依頼したいと考える人が増えてきております。
死後の事務とは
人が亡くなったとき、葬儀、火葬、埋葬、住居の管理・処分、親族等関係者への連絡、各種の精算や通信関連の契約解除など、様々に行うことを死後事務といいます。一般的に相続人や家族が死後事務を行う場合が多いのですが、冒頭に記載した通り、それが望めない場合もあります。
そのような場合において、第三者に死後の事務を委任する「死後事務委任」という手段があります。
死後事務委任の内容
・ 医療費の支払いに関する事務
・ 家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
・ 老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
・ 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・ 永代供養に関する事務
・関係者への死亡の連絡
・ 相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
・ 賃借建物の契約解除、明渡しに関する事務
・ 行政官庁等への諸届け事務
・飼っていたペットの譲渡や施設入所手続
大まかに上記の事務がメインになってくると考えられますが、新しめの事務としてインターネット関連の内容(SNSアカウント削除、スマホの情報抹消等)も今後増えることが予想されます。
誰に依頼をするべきか
死後事務委任契約について受任者には特別な資格を要しませんので、友人や親族に依頼することも可能ですが、労力や負担が大きく、かつ信頼できる人物でなければ死後事務が遂行されないといった不安も出てきます。そのため、弁護士、司法書士といった法律職に依頼することがスムーズと考えます。
あまり聞き慣れないかもしれませんが、このような制度もありますので、気になる方は是非当事務所までご相談ください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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