特定創業支援事業その1

事務所内の備品を少しずつ揃えるのと同時に、各種手続を進めております。

その中の1つに、「特定創業支援事業」があります。これは、相談窓口等において1か月以上に渡り、4回以上相談をすることにより様々な支援を利用できるというものです。例えば設立を予定している会社において設立登記の際の登録免許税が半額になるというのが代表的です。

株式会社15万円※通常の最低税額→7万5千円  

合同会社6万円※通常の最低税額→3万円  

合名会社・合資会社6万円※通常1件につき→3万円

その他にも、日本政策金融公庫において新創業融資制度を受ける場合、自己資金要件(10分の1)を充足したとして利用が可能になり、貸付利率の引き下げの適用を受けることもできます。私も先日1回目の相談を受けたばかりですが、淡々とした説明ではなく、事業計画書の修正箇所を具体的に指摘していただいたり、助成金等かなり有益な情報もお話いただけました。相談員の方全員がそうかはわかりませんが、(私の担当者だった)金融機関出身の方に事業計画書を事前にチェックしていただけるのは大変に心強いです。特定創業支援等事業や創業融資については、私も実際に経験をし、その経験を当ホームページに残していきます。

会社設立を考えていて、なおかつ急ぎではないようでしたら、特定創業支援事業を選択肢の一つに加えてみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。