特定創業支援事業その4
1か月以上に渡る創業支援相談もいよいよ最後となりました。毎回事務所から創業支援プラザまで4キロの距離を歩いていくんですが、普段運動不足なのでなかなかいい運動になります。窓口での相談と言っても、この日はほぼ創業支援を受けた証明書をもらいに行くくらいの感じで、それ以外のお話はほとんどありませんでした。
到着するとすぐに相談員の方が札幌市役所に電話をかけ、これから証明書を取りに行く旨を伝えます。その後こちらは札幌市役所に向かい、あらかじめ用意しておいた「経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明に関する申請書」を提出するのみです。札幌市役所に到着し上記の書類を渡すと、職員の方がそこに日付を書き入れ市長公印を押印し、証明書が完成しました。
今回2通証明書を作成しました。1通は日本政策金融公庫に提出する分、もう1通は開業後に小規模事業者持続化補助金の申請の際に提出する分です。この記事を書いている時点でまだ司法書士会の登録が済んでおらず開業届も提出できませんので補助金の申請はできませんが、日本政策金融公庫へは提出が可能です。
今回、私は上記の「融資の自己資金要件の緩和、貸付利率の引下げ」及び「補助金」のために特定創業支援事業の相談を受けましたが、会社を設立する場合にも以下のようなメリットがあります。※札幌市の例
①会社設立時の登録免許税の軽減
・株式会社、合同会社:資本金の0.7%→0.35%※ 最低税額の場合:15万円→7.5万円(株式会社)、6万円→3万円(合同会社)
・合名会社、合資会社:1件につき6万円→3万円
②信用保証協会の創業関連保証の特例
・事業開始の6ヶ月前から支援を受けることが可能
私の経験上、会社を設立したい方は急ぎのケースが多いです。ですが、もし設立まで1か月以上の余裕がある場合は特定創業支援事業の相談を受けたほうがいいかなというのが感想です。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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