登記原因証明情報とは?
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
法務局で用意されている不動産登記申請書などをご覧いただくと、必要書類の欄に「登記原因証明情報」と記載されています。まずはいくつか見てみましょう。
相続登記の申請書の記載例です。添付書類の欄に「登記原因証明情報」「住所証明情報」と書かれています。
次に、売買を原因とする所有権移転登記の申請書の記載例です。添付情報が少し増えました。
いま、相続と売買のそれぞれを原因とする申請書のひな形をご覧いただきましたが、どちらも添付情報として「登記原因証明情報」が求められています。
登記原因証明情報とは、不動産の登記を行う際に、登記の原因となった事実や行為を証明するために必要な書類です。
【なぜ所有権移転登記をするのか→相続のため(原因)→戸籍(証明)】このように相続の場合ですと、登記原因証明情報に戸籍謄本が入ってきます。特定の相続人を名義人にしようとする場合は、戸籍謄本に加えて遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も登記原因証明情報になります。一言で登記原因証明情報と言っても、内訳としては複数の書類で構成されていることが多いです。
それでは相続と比較して、売買の場合はどうでしょうか?
【なぜ所有権移転登記をするのか→売買のため(原因)→売買契約書(証明)】という流れになります。なお、司法書士に登記申請依頼をする場合、既にある売買契約書ではなく、登記原因証明情報を作成することがほとんどです。
では所有権の登記名義人が登記上の住所から住所移転をした場合は、登記原因証明情報は何になるでしょうか?
これは住民票の写しです。ただし前住所(登記上の住所)が記載されているものが必要になりますので、それが無い場合は戸籍の附票を取得する必要があります。
登記原因証明情報については何が必要か迷うことが多いと思いますが、もしご不明な点がありましたら当事務所までお気軽にお問合せください。ここまでお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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