登記相談票

今日は日常の実務についての記事です。司法書士受験生が合格した後、特に即独(試験合格後、即独立すること)する方に役立てるよう少しずつ記事を増やしていきたいと思います。

私は司法書士試験合格前後、司法書士補助者として4年程度勤務しており即独組ではありません。同期のなかには配属研修のみですぐに独立された方もおりますが、相当な苦労があったのではないかと推察しますので、多少なりともお力になれればと思います。

それでは本題です。登記申請業務をする際、少し複雑な案件では難しい判断を迫られることがあります。先日コチラの記事で解説した、登記簿と評価証明書の床面積が異なる場合という内容のものですが、こちらの一存で登録免許税の納付額を決められないので法務局に相談をします。その相談方法が登記相談票を使った方法です。

私の場合、以前勤務していた事務所にもらった相談票のシートを使用しているので、法務局で用意された様式があるのかわかりません(調べたらありました)が、そこに質問内容等を記入して「FAX」で送信します。そして、札幌法務局管内の法務局はFAX番号が共有されているため困りませんが、東京の司法書士事務所に勤務していたときは法務局のFAX番号が不明であるため、法務局へ電話してFAX番号を聞いてからFAXを流すという流れでした。

その後、法務局の担当者より電話がかかってきて回答をいただけます。よほど初歩的な質問でなければ回答をもらえると何かの記事で読みましたが、今のところ回答をもらえなかったことはないのでひとまず安心しています。

なお、相談票を使うことは頻度としてはそこまで多くなかった(数カ月に1回程度)のですが、今月に入ってすでに2度登記相談票を使用しているので、地域によってそういった特色があるのかもしれません(だからFAX番号共有されているのかも?)。

当事務所ではクラウドFAXを使っており、PDFファイルを送るだけなのでパソコン上ですべて完結し大変便利です。まだまだFAXを使うことが多い業界ですが、無駄な用紙を使う必要がなく重宝しております。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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