相続による事業承継を行う際の留意点
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
タイトルの通り、相続による事業承継を行う際の留意点についていくつか挙げていきます。
後継者に株式が渡るように整理をしていく
日本の株式会社のほとんどは非公開会社(発行するすべての株式に譲渡制限がついている会社)ですので、現経営者の親族が株式を保有しているケースが多いのですが、そうでない会社も当然あります。株式の保有者が何人もいるような場合、大株主たる現経営者の死後、経営が別の者に移らないよう対策をしておく必要があります。
具体的には現経営者の生前に後継者に株式を贈与を進めていくか、遺言書によって誰に株式を贈与するかを明確にしておき、経営を行わない親族に株式が渡らないように対策を打っておく必要があります。
経営を継がない相続人に遺す財産を用意すること
極端な例ですが、株式以外の財産が少ない場合で、後継者となる相続人に保有するすべての株式を相続させたとします。そして、預貯金など他に遺産と呼べるようなものが無かった場合、他の相続人はなにも相続することができません。その場合、後継者は他の相続人から遺留分侵害額請求をされる恐れがあります。そのため対策として、議決権はないが配当は優先される種類の株式を発行し、それを後継者以外の相続人に渡せるように手配をしておくといった方法などが考えられます。
借金の整理をしておく必要がある
株式会社が借入をしている場合、代表取締役個人が連帯保証をしている場合があります。相続人が単純承認(相続することをすべて承認する意思表示)をした場合、借入金を返済できなくなった場合、プラスの財産だけでなくマイナスの財産をも引き継ぐことになり、その結果、相続人は返済を求められることになりますので、借金の整理を生前におこなっておく必要があります。
ここまでお読みいただきありがとうございます。事業承継の注意点についていくつか記載しましたので、ご参考になさってください。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。