相続人に認知症の方がいる場合の遺産分割協議
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
相続が発生した場合に、共同相続人の中に認知症の方がいる場合に遺産分割協議は問題なくできるのでしょうか?当事務所では「遺産分割協議はできない」と回答をしております。
遺産分割協議は共同相続人全員により行われる必要があります。認知症の相続人がいた場合、正常な判断をすることができずに不利益を被ってしまう可能性もあります。そのため、認知症の方が遺産分割協議に参加する場合、家庭裁判所へ成年後見の申立てを行い、成年後見人が代わって遺産分割協議に参加することとなります。
しかし、成年後見人が一旦就任すると、基本的に成年被後見人が亡くなるまで成年後見人が付くため、家族以外が選任されている場合は報酬を支払い続ける必要があります。これが重い負担であるため、成年後見人は使いづらい制度であると考えられております。
そのため、相続人の中に認知症の方がいるということが事前にわかっているようなら、家族信託などの制度も活用することが可能ですが、ある程度の費用がかかりますので、遺言書を遺しておくなどの手段を取っておくことを強くお勧めいたします。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。