相続放棄とは?

被相続人が亡くなった瞬間相続が開始し、被相続人が有していた権利や義務が相続人に移転することになります。一身専属権(その人のみが有する固有の権利:生活保護受給権や代理人の立場等)は相続されないため確認は必要ですが、基本的に相続人の権利義務は全て相続の対象になると考えて対策をした方が良いでしょう。

もしプラスの財産が多いのであれば、その財産の価格に応じて相続税の申告が必要になる場合があります。

ではマイナスの財産が多い場合は借金を引き受けなければならないのでしょうか?

3か月という期間制限はありますが、家庭裁判所に申立てをすることにより相続を放棄することができます。文字通り「相続放棄」と呼ばれる手続です。

相続放棄をすることで、初めから相続人ではなかったこととみなされます。したがって、プラスとマイナス両方の遺産を相続しないこととなります。つまり、借金を引受けることはありません。

この記事では相続放棄の申立てについて解説をしていきます。

1.申述人

申述人は相続人です。相続人が未成年の場合はその法定代理人が代理して申述します。通常は親権者が法定代理人ですが、その親権者も共同相続人であることが多いため、親子で利害があります。その場合は、未成年の相続人について特別代理人を選任する必要があります。

2.申述期間

以下の民法の条文通り、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。ポイントは「知った時から3か月」で、長らく音信不通だった父の死亡を知らないで生活していて、ある日突然死亡を知らされたというケースでは、その知らされた日から3か月ということになります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

3.申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。

こちらで調べてみましょう。家庭裁判所のリンクです。

4.申述に必要な費用

申述人1人について、収入印紙800円分です。

その他に予納郵券(よのうゆうけん。ただの郵便切手です。)と言って、裁判所が申述人とやりとりするための郵便切手をあらかじめ納めなければなりません。この額は裁判所によって異なりますので、裁判所のサイトで確認するか直接電話で問合せても良いと思います。

※余談ですが、私が勤務していた事務所の所長はサイトで確認した金額を送ったら「今はこの金額ではないと言われた」ことがあるそうで、毎回家庭裁判所に電話をしていました。

5.申述に必要な書類

①相続放棄の申述書

②標準的な申立添付書類(以下、家庭裁判所のHPから引用です。)

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【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本



上記を要すれば、申立書と戸籍一式という話なのですが、注意点として基本的に戸籍謄本は発行後3か月以内のものをご用意ください。家庭裁判所により取り扱いが異なる場合もあるようですが、分量が膨大になる場合、戸籍収集をしている間に3か月が過ぎてしまう場合もあります。予納郵券額の問合せ等をする際に、併せて質問してみるといいかもしれません。

なお、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送でもできます。遠方の家庭裁判所の場合は郵送しましょう。

その後、1か月程度の期間を開けて相続放棄の手続が完了となります。

相続放棄手続は、相続対策として有効な手段の一つですので、該当する方はご検討ください。ただしプラスの財産を受け取る権利も放棄してしまうので、この点は3か月という期間を過ぎてしまわないように注意をしながら慎重にご検討ください。

最後に、被相続人が生きている間は相続放棄手続ができませんのでご注意ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。