相続登記に必要な戸籍について

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

被相続人名義の不動産の相続登記をする際に、死亡から出生まで遡って、連続した戸籍の提出が必要になります。法定相続情報一覧図を提出した場合は別ですが、基本的には戸籍を収集します(法定相続情報一覧図を作成する場合でも戸籍は必要です)。

すべての戸籍が必要なのか

相続登記をするにあたっては、相続人を特定をするという意味合いがあるため、複数の説がありますが、必ずしも出生まで遡らなくても被相続人の10歳頃程度まで遡ればよいとされています。10歳未満であればその子供がいることは考えにくいため、戸籍もそれくらいまで遡ればいいようです。ただし当事務所では基本的には出生時点の戸籍を取得することとしております。なお、金融機関の口座解約などの必要書類も戸籍を求められるのですが、金融機関独自のルールがあるため、どの程度遡ることが必要かは事前に確認しておいた方が良いでしょう。

相続人の戸籍も必要なのか

必要です。

被相続人の死亡の時点で相続人が存命なのかは重要な情報ですので、相続登記の際に相続人の戸籍は必要になります。なお、相続人と被相続人が同一の戸籍にいる場合は用意する戸籍は一通で構いません(同じ戸籍を2通用意する必要はありません)

遺言書で不動産を相続する者が指定されている場合

この場合に用意する戸籍は、被相続人が死亡したことが記載されている最後の戸籍と、相続人の現在の戸籍のみです。

収集すべき戸籍がかなり減りました。ただし、その代わりに遺言公正証書や検認済証明書を添付した自筆証書遺言などを別の書面を添付する必要があります。


戸籍については必須の書面ですが、場合によりその通数が異なることや、別の書類が必要になることなどがあります。手続をしていく中で不明点がでてきましたら是非当事務所までご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿