相続登記をしない場合のリスク

本記事では、相続登記をしない場合のリスクを説明していきます。相続登記をせず放置しておいた場合に考えられることを記載いたします。

①過料の対象になる

これは現在法務局が力を入れている「相続登記義務化」に関連するものです。令和6年4月1日から相続登記義務化が始まりますので、それ以前に相続が発生している不動産については令和9年3月31日まで。上記義務化施行日以降に不動産を取得した場合は、取得日より3年以内に「相続登記」または、「相続人申告登記」を申請する必要があります。

これらをしなかった場合に10万円以下の過料が課せられる場合があります。なお登録免許税と司法書士費用を合わせた方が安い場合もあるかもしれませんが、不動産ごとに過料がかかるのか明確な資料の確認できませんでしたので、不動産ごとに過料がかかる可能性も否めません。やはり相続登記は行うべきでしょう。

②不動産を売却できない

よくあるケースですが、親が亡くなり実家の土地と建物を相続し、もう住む者がいないので売却することになったとします。実家の名義が親になっていた場合、相続人である子がそのまま売却し、不動産の購入者名義に登記をすることはできません。一度子の名義に相続登記をする必要がありますのでご注意ください。

また、相続した不動産に担保権(抵当権、根抵当権等)が付いていることがあります(※登記簿に記載されています)。相続した不動産を売却する場合、この担保権を抹消しなければ買い手がつかない可能性が高く、また売買契約書には、担保権は売主の責任において抹消すべきことと明記されていることが多いため、特殊な事情が無い限り抹消することをお勧めします。

初めはそれでいいと思っても、時間が経つに連れ担保権の抹消や権利関係は複雑になります。その場合費用を負担するのは子や孫の世代ですので、担保権は抹消しておくことをお勧めいたします。

③費用が膨大になる

祖父母や遡ってそれ以前の世代の名義になっている不動産の場合、共有者が数十人になっているかもしれません(数百人かも・・)。

そこまでいかなくても相続人が兄弟姉妹甥姪の場合には取得する戸籍の通数が多くなる傾向にあります。相続人の戸籍は1通450円ですが、被相続人の戸籍は出生から死亡までの連続したものを取得する必要がありますので、450円+それ以前の戸籍(1通750円)と住民票除票その他諸々とかなり費用と手間がかかってしまいます。代を重ねるごとにその費用は増していきますので、早めに相続登記を入れたいですね。

④第三者の名義に?

空き家や空き地など、登記事項に長期間変更が無い場合に注意しなければならないのが、不動産の所有者であると偽り書類を偽造し、不動産を売却して現金をだまし取る詐欺師がいます。このような詐欺師のことを「地面師」と言いますが、上記のように相続登記をせずに放置しているようなケースで狙われやすいようです。

⑤まとめ

以上、相続登記をしないことによるリスクをいくつか記載しました。

結局のところ相続登記をすることで費用を最小限にとどめることができ、次世代に迷惑が掛からない状態で不動産を引き継ぐことができます。一度相続登記について検討する時間をお持ちいただいてみてはいかがでしょうか?

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。