管轄外に本店移転する際の印鑑届書の提出が不要になります

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

タイトルの通りですが、法務省サイトからの引用です↓


 令和7年4月21日(月)から、商業登記規則の一部を改正する省令(令和7年法務省令第10号)が施行され、同日以降会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転する登記の申請(以下「本店移転の登記申請」という。)がされた場合には、旧所在地を管轄する登記所は、当該会社に関する印鑑記録(※1)を新所在地を管轄する登記所へ移送することになりました。

 これにより、本店を管轄登記所外に移転しても新所在地を管轄する登記所に印鑑が引き継がれ、当該印鑑の提出があったものとみなされることから、本店移転の登記申請と同時にする新所在地を管轄する登記所への印鑑届書の提出が不要になりました(※2)。

 なお、印鑑カードは従来どおり引き継がれませんので、印鑑証明書が必要な場合には、登記が終わった後に改めて新所在地を管轄する登記所宛てに、印鑑カードを請求いただきますようお願いいたします。


今まで管轄外(会社所在地の法務局の管轄のこと)、例えば札幌法務局管内から旭川地方法務局管内へ会社の本店を移転するようなケースですと、旭川地方法務局へ印鑑(改印)届を提出する必要があったのですが、令和7年4月21日(月)からはこれが不要の取り扱いとなるそうです。ただし、印鑑カードは引き継がれないので、「印鑑カード交付請求書」で新たな印鑑カードを発行してもらう必要があります。

商業登記に関しては利用者の手間が少なくなる方向に進んでいくようですし、今回の変更においてはトラブルの余地もないのではないかなと思います。

また、同日である4月21日から、不動産登記申請についても大きな変更があり、「検索用情報」の申し出が必要になります。これについては改めて解説記事を掲載します。何事も無ければよいのですが、この変更に伴うシステム障害を心配しています。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。