被相続人の債務はどのように確認するか?

被相続人が亡くなった際に、その債務も相続財産となり相続人が引き継ぐこととなります。債務が少額で相続財産の預貯金などから返済できればいいのですが、借金があまりに多額の場合、相続放棄も視野に入れて検討しなければなりません。ですが、債務をどのように把握すればいいのでしょうか?以下に解説をします。

1.信用情報機関への開示請求

以下記載の信用機関に対して信用情報開示請求を行います。

①一般社団法人全国銀行協会(https://www.zenginkyo.or.jp/)

②株式会社日本信用情報機構(JICC)(https://www.jicc.co.jp/)

③株式会社シー・アイ・シー(CIC)(https://www.cic.co.jp/)

開示請求するための必要書類等はそれぞれ異なりますので、各ホームページでご確認ください。なお、上記機関では金融機関や貸金業登録をされている貸金業者に対する債務が対象となり、個人間の金銭消費貸借や貸金業登録されていない貸金業者(ヤミ金)については調査対象外ですので、ご注意ください。

なお、債権回収業者に債権が譲渡されている場合、信用情報機関で照会をかけても登録が外れていることがありますのでここも注意が必要です。

2.通帳の取引履歴を確認する

一般的に借り入れがある場合、月1回の返済がある場合が多いため、定期的な返済の有無をチェックしましょう。定期的な返済と思しき記録がなく、預金が残っている場合は借り入れが無い可能性が高いです。

3.税金の滞納を確認する

所得税、固定資産税などの滞納の有無については、税務署・市区町村の税務課にてチェックできますし、滞納があったとすれば通知が届きますので税金に関しては容易に判明します。不動産に対して差押さえがなされている場合は不動産の登記簿から確認することもできます。

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いかがでしょうか。今回は債務の確認方法について解説をしました。もし被相続人の債務がわからない場合は、上記で案内した方法で確認できます。

なお、いずれかの方法ではなく、すべて併用して調査をしてみてください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。