課税明細書と登記簿の内容が違う!?場合

不動産登記申請をしていると、かなり古い家屋の登記をする機会があります。ご相談いただいた際、まずオンラインで「登記情報」(※登記簿と思ってください。)を取得し、権利関係などを確認します。

ネット環境のあるお客様で固定資産税の課税明細書のデータを送っていただける場合は、すぐに登記情報と課税明細書の内容を照らし合わせます。

そこで補助者時代に経験した案件ですが、タイトルの通りです。固定資産税課税明細書に書かれている家屋の床面積と登記情報に記載されている床面積が全く違う。

①建物がかなり古い

②建物所有者が増築している(お客様曰く増築というよりほとんど新築でもう1棟建てている)

③登記情報と課税明細書に記載されている床面積が全く異なる。

登記情報の床面積より課税明細書に書かれた床面積が大きい状況です。

基本的に、登記床面積<課税床面積の場合、課税明細書に従って登録免許税額を算出するのですが、今回はどうも大幅な増改築があるため、評価証明書の価格で登録免許税を算定し、新築であろう部分については法務局が用意している認定基準価額表で計算しました。

イレギュラーな物件だったため管轄法務局に相談したところ、「あ、それでいいです」とアッサリした回答が返ってきました。

登録免許税の計算は慎重にならざるを得ませんので、迷ったら法務局に相談をしてみることをお勧めします。(あまりに簡単な内容なら怒られるかもしれません)

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。