遺言書があるかどうかの調べ方

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

最近では、遺言書を作成しておく方が増えてきております。一般的な遺言書の作成方法は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3パターンです。それぞれの有無の確認方法について解説をします。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が生前に自筆で作成しておく遺言書です。保管方法について特段の定めはなく、相続人に預けているケースもあれば、遺言者自らが保管しているケースもあります。ただ、遺言者が遺言書を作成した旨を相続人等に告げていない場合、存在の有無が分からないものを探すことになりますので、遺言者は信頼できる人間に遺言書を作成した旨を伝えておくか、遺言書そのものを預けておくと安心でしょう。

なお、自筆証書遺言を探す場合、遺言者の鍵付きの引き出しや仏壇、金融機関の貸金庫などで探すことになります。また、近時では法務局で自筆証書遺言の保管サービスが開始しておりますので、法務局から通知がくる可能性もあります。通知がない場合においても「遺言書保管事実証明書」の交付の請求をすると確認することができます。

法務局での保管についてはまた別記事にて解説をします。

秘密証書遺言

ほとんど利用されることの無い形式の遺言です。内容を他人に知られることなく(自筆証書遺言も基本的にはそうですが)、作成した後に封筒に入れて遺言書本文にあるものと同じ印鑑で封をします。自筆である必要はありませんが、秘密証書遺言として形式が無効であった場合に自筆証書遺言としては有効というケースもありますので、自筆で作成することをお勧めします。ただし、秘密証書遺言書で作成するようであればこの後に解説する公正証書遺言にて作成することをお勧めいたします。

秘密証書遺言は、存在のみを公証人役場に公証してもらうタイプの遺言書ですので、公証人役場の遺言書検索システムによって作成の有無を調べることは可能です。ただし、遺言書自体の保管は公証人役場では行われておらず、遺言者本人が保管しているはずですので、自筆証書遺言と同じように実物を探す必要があります。

公正証書遺言

こちらは公証人役場に遺言者自身が出向き、証人2人立ち合いの下、公証人が読み上げ、その内容を確認した上で遺言書を確認します。遺言書の原本は公証人役場に保管されます。公正証書遺言の正本(原本と同じ効力を持つもの)は遺言者に手渡されますので、正本は遺言者が保管することとなります。

当然ながら、秘密証書遺言と同様に公証人役場の遺言書検索システムにより遺言書の有無を調べることができます。

公正証書遺言の検索システム

平成元年以降に作成された公正証書遺言については、全国の公証役場で作成した遺言公正証書の情報(作成公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等)を管理しており、全国の公証役場にて、遺言公正証書の有無および保管公証役場を検索することができ、遺言検索の申出は無料です。

遺言検索の申出ができるのは相続人等の利害関係人のみです。申出の際の必要書類は、

①遺言者が死亡した事実を証明する書類(除籍謄本等)

②遺言者の相続人であることを証明する戸籍謄本

③申出人の本人確認の書類(マイナンバーカード、運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書または実印および印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの))

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今回は遺言書の検索方法について解説をしました。遺言書の有無により、相続手続で用意する書面が異なってきますので、ぜひ上記方法をご活用ください。


   

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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