とりあえず自筆証書遺言
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
今の時代、遺言書を作成することは被相続人の死後の事務の煩雑さやトラブルを避けるためにはかなり重要です。
公正証書遺言を作成できれば遺言書の有効性の点から一番安心なのですが、作成する際公証人へ支払う費用が発生しますので、ここに躊躇する場合もあるでしょう。そこで、所有している財産をどうしたいか決まっているのであれば、「とりあえず自筆証書遺言」を作成しておくことをお勧めします。以下に文例を示します。
遺 言 書
1.全財産を妻である山田花子に相続させる
2.遺言執行者として妻である山田花子を指定する
令和○○年○○月○○日
山田太郎 印
上記のような形式で遺しておきます。財産を細かく分ける場合は別の文章内容になります。上記そのまま利用できるのは未成年の子がいる場合や、子が知的障がいなどある場合で意思表示が困難な場合に適しているでしょう。以下注意点です。
※全て遺言者の自筆で書きます。黒のボールペンが良いです。フリクションなど消えるものや鉛筆書きはNGです。
※日付は遺言書を書いた日付を書き入れます。
※印は認印で構いません。可能であれば実印を押印し、印鑑証明書とセットで保管しておくと良いでしょう。
※遺言者の死後、家庭裁判所にて「検認手続」が必要です。封をしておいても構いませんが、検認前に開封した形跡があると過料が課せられる可能性がありますので、封をせずに保管していても構いません。
自筆証書遺言を作成した後に気が変わって遺言書を作り直すことも可能です。例えば上記の自筆証書遺言書を作った後に公正証書遺言を作成したくなった場合は、そうしていただく方が良いです。なお、先に作成した遺言書と内容が重なる部分については後に作成した遺言書の内容が優先します。
詳しくは遺言書作成の専門家にぜひ一度ご相談ください。
また、ご自身で文献などを参考にして作成してみたいという方には、「新版 証書の作成と文例 遺言編 日本公証人連合会(立花書房)」という書籍をお勧めいたします。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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