不要な土地を国に引き取ってもらいたい

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

各所で相続登記の相談を受けているような場合に、「土地を相続したが不要なので所有権を放棄したい」「自治体に土地を寄付したい」といった声を大変多く聞きます。残念ながら所有権の放棄をすることはできませんし、自治体に土地を寄付するということは基本的にはできません(最近では引受けをする自治体もあると耳にしたので、こちらは確認する価値はあるかもしれません)。

そこで、令和5年4月27日より、相続した「土地」を国が引き取るという制度「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。参考までに以下のような書面(※法務省サイトより引用)を添付します。チェック項目が多岐に渡り、申請自体もそれなりに労力がかかるようですが、納める金額が大きいことや承認率の低さからあまり活用されていないようです。

売却などを試みて、最終手段として検討する方法なのかなと個人的には思います。二束三文であったとしても、売却をすることで多少の利益がでてマイナスに転じる可能性を抑えられることができると思いますが、上記の相続土地国庫帰属制度は国に納める費用負担が大きく承認される要件が厳しいため、売却先や引取先を探してみてそれでもダメなときに活用すべきと考えます。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。