事業目的の変更登記

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

会社の登記簿(履歴事項全部証明書)をご覧いただくと、「目的」という欄があります。

この部分は重要で、ここに書かれていない事業を行った場合について、目的の範囲外の行為ということで無効と解される余地があります。しかし、過去の判例を見てみると、実際に契約が無効とされるのは極めて稀なケースになるのではないでしょうか。

とはいえ、例えばあなたの会社が不動産業を始めるにあたって、取引先の企業があなたの会社の履歴事項全部証明書を取得して事業目的を確認したところ、「飲食店」としか書かれていなかった場合はどうでしょう。取引が問題なくできるのかという点に疑問を持たれ、取引自体が白紙になる可能性もあります。そのため、定款に記載された目的は常に最新のものに更新し、目的変更に合わせて2週間以内に登記をしておくことが健全な取引を行うために必要となります。

必要書類(株式会社)

株式会社が目的変更登記を行う場合に必要な書類は以下です。

①株主総会議事録

②証明書(株主リスト)

※③定款(株主総会議事録に新旧対照表の記載がなければ必要になる)

※④委任状(司法書士に依頼する場合)

※③について、株主総会議事録において変更箇所を対照表等で記載していない場合、変更後の定款を添付する必要があります。

必要書類(合同会社)

合同会社が目的変更を行う場合に必要な書類は以下です。

①総社員の同意書

②定款(総社員の同意書に新旧対照表の記載がなければ必要になる)

※③委任状(司法書士に依頼する場合)

※③について、総社員の同意書において変更箇所を対照表等で記載していない場合、変更後の定款を添付することは株式会社と同様です。


また会社が行う事業には各種の許認可が必要なものも多くあり、例えば宅建業許可申請を行う場合には、申請時点で定款と登記で「宅地建物取引業」のように、宅建業を営む旨が記載されていなければなりません。ご自身の会社が行う事業において必要な許認可やその要件を確認の上で、定款に記載すべき事業目的を検討してみてはいかがでしょうか。

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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。