休眠会社・休眠一般法人の整理作業
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
例年通り、12年間登記をしていない株式会社、5年以上登記をしていない一般社団法人・一般財団法人に対し、法務大臣による以下の官報公告がなされます。
「休眠会社または休眠一般法人は、公告から2か月以内に必要な登記をせず、「まだ事業を廃止していない」旨の届出もされないときは、解散したものとみなされる旨の公告」
さらに、対象となる休眠会社・休眠一般法人に対して、管轄の登記所から、法務大臣による公告が行われた旨の通知書が送付されます。
上記の公告がなされてから2ヶ月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出をするか登記申請をする必要があります。(株式会社の役員の登記は最長でも10年なので、役員に変更がなかったとしても「重任登記」を行う必要があります)これに対して何もしなかった場合、会社が解散したものとみなされ、法務局の職権による「みなし解散」の登記がされます。
なお、何らかの事情で公告後の通知が到着しなかったとしても、みなし解散登記が入るため、知らぬ間に解散登記が入っていたということは有りうる話ですからご注意ください。
令和6年度においては、令和6年10月10日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等について、
令和6年12月10日(火)までに、
・必要な登記(役員変更等の登記)の申請
・「まだ事業を廃止していない」旨の届出
のいずれかがされない限り、令和6年12月11日(水)付けで解散したものとみなされ、登記官により職権で解散の登記がされます。
もし、みなし解散の登記がされてしまった場合でも、3年以内でしたら会社継続の登記をすることにより解散状態を脱出することができます。しかし、その場合において余計に登録免許税や、司法書士に依頼する場合はその分の費用がかかることから、通知が到着している場合は事業を廃止していない旨の届出をとりあえず出しておいて、登記申請をするのが望ましいでしょう。なお、登記懈怠による過料通知が後日届くことになると思います。商業登記は義務ですので必ず申請が必要です。
みなし解散がされてしまった場合は、継続・清算いずれかの道を進むことになります。その際にも登記が必要ですので、司法書士までご相談ください。
投稿者プロフィール
-
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
最新の投稿
- 連絡2024年12月4日300記事到達
- 司法書士試験2024年12月3日記述式の学習方法
- 企業法務2024年12月2日休眠会社・休眠一般法人の整理作業
- 相続2024年11月28日マンション相続時の登録免許税