会社の設立者の資格
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
株式会社を設立する際に、設立する者のことを発起人(ほっきにん)と言います。発起人は資本金を出資し、後に発行される株式を保有します(つまり、株主になります)。法律上、発起人になれるものに資格に制限はありませんので、誰でもなることができます。未成年者、外国人などの個人はもちろん、会社などの法人でも構いません。
なお、株式会社が発起人になる場合の注意点ですが、発起人になる予定の会社の事業目的のうち、最低1つはこれから設立する会社の事業目的と合致しておいた方が良いでしょう。一つも合致していなくても設立登記申請が却下されることはないとは思いますが、明らかに発起人となる会社と新設の会社の事業目的が異なる場合、最悪受理されない可能性も考慮の上で、定款を作成すべきと考えます。
ただし、株式会社が設立された後に取締役や監査役などの役員に就任することはできません。※会計参与・会計監査人には公認会計士法人など、限られた資格者の法人もなることができます。
そのため、法人が発起人になる場合は、その後の手続で個人の設立時取締役などを選任しなければなりません。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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