会社役員が亡くなったとき

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

会社の役員【取締役、監査役、会計参与】が亡くなったときは、その死亡日に退任することとなり、その日から2週間以内に登記申請をしなければなりません。例えば定款で役員の員数を定めている会社において、取締役が3名だったとします。この場合取締役が1名欠けることによって3名に満たなくなる場合は、後任の取締役を選ばなければ「辞任」「任期満了」を原因とした登記申請を行うことができません。ですが、死亡を原因としている場合は登記申請をすることができます(というより上述の通り2週間以内にしなければなりません)。

なお、この期間を過ぎてから登記申請をすると登記懈怠(とうきけたい)となり、代表取締役に対して過料通知がなされる可能性があります。

死亡による役員変更登記の必要書類としては「死亡を証する書面」として、死亡の記載のある戸籍謄本、住民票の除票、死亡診断書、死亡届(相続人が会社宛に作成したもの)などが必要です。

亡くなった役員に関する上記の書類を取得するのは、会社関係者とはいえ中々難しいかもしれませんので、そのような場合は司法書士にご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。