住居表示の変更証明書

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

当事務所は札幌市宮の森という地域にあり、相続登記のご依頼も近隣の方からが多いです。開業後に気付いたのですが、地域の特性的なもので昭和後期に住居表示が行われているため、登記申請の際に、「住居表示実施証明書」という書類を添付する必要があります。住居表示とは、それまで例えば「宮の森×条△丁目100番地1」という地番に基づいた住所だったものを「宮の森×条△丁目1番1号」というように、近隣の住居の表示に合わせて順序良く並べていくことです。そのため、宮の森地域に転入した時期にもよりますが、相続登記が必要となる年齢層はやはり70-80代以上の方が多いため住居表示の実施証明書を取得する必要がでてくることが多いです。

なお、住居表示実施証明が必要になるかどうかの判断方法ですが、登記簿謄本に記載されている被相続人の住所を確認します。そこが被相続人の最後の住所と合致(住民票や印鑑証明書の住所と全く同じ)していれば問題ないのですが、これが異なっている場合は、登記簿上の住所から被相続人の最後の住所まで繋がるもの(戸籍の附票)を用意する必要があります。その中で、住所自体が変わっておらず、住居表示が実施されただけである場合、その証明の必要があるために住居表示実施証明書の提出をすることになります。

余談ですが、札幌の場合、西区の一部が手稲区に分区されたり、豊平区の一部が清田区に分区されたりしています。この場合に例えば、「西区富丘」という住所が分区により「手稲区富丘」になったことの証明は不要です。先ほどの例と混同しやすいのですが、こちらは行政区画の変更といい、公知の事実として扱われるため変更を証明する書類は不要とされています。

地番変更を伴うものは証明書必要、地番変更を伴わないものは証明書不要というように考えておくと良いでしょう。

今日は住居表示の実施証明について解説をしました。ここまでお読みいただきありがとうございました。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。