住居表示実施区域の調べ方

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

不動産の売買において、売主の住所が登記簿上の住所と現在の住所で異なる場合、所有権移転登記申請をする前に売主の住所変更登記を申請する必要があります。これをしないと却下事由に該当し、取下げしなければならない可能性がでてくるため、司法書士としては確認を怠る訳にはいきません。

ところで、住所の表示として「甲市乙町一丁目1番1号」のようなものが一般的ですが、「甲市乙町一丁目100番地1」のような住所を見たことはないでしょうか?

これは地番と同じ数字なのですが、住所としては使いづらいため、建物の並びに併せて自治体が「甲市乙町一丁目1番1号」「甲市乙町一丁目1番2号」のように整理された数字とすることを住居表示実施と言います。

ところが、古くからその場所に住んでいる方の登記簿をみると住居表示実施前の住所で登記されている場合があり、そういった場合はそのまま不動産を売却して所有権移転登記をすることができないため、この点のチェックが必要になることがあります。具体的な方法として私が行うのは、「その自治体の名称+住居表示実施」で検索をかけ、いつ頃住居表示がされたかを確認します。住居表示が実施されているのが判明もしくは不明瞭な場合でも念のため自治体の担当部署に電話し、確認します。

ちなみに住居表示実施されている場合は、上述の担当部署において「住居表示実施証明書」なるものが発行でき、それを添付することで住所変更登記をすれば登録免許税がかかりません。

名変登記を飛ばしてしまうことは、司法書士試験でも最もやってはいけないミスであるため、この部分のチェックはやってやりすぎるということはないと思います。


住居表示の実施、行政区画変更、登記申請の必要不要など、司法書士でないと少し混乱してしまいそうな規定が多くありますので、ご不安でしたら司法書士までご相談ください。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。