併せ貸しについて

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

相続登記をする際、被相続人が生前に完済したものの抹消登記をせずにそのまま残っている抵当権の登記があり、さらに抹消登記に必要な書類を相続人が保管していないことがよくあります。

以前、1番2番抵当権が残っており、金融機関の名称が違うのに取扱店の名称が同じで、かつ取扱店の名称が支店名ではないケースがありました。2番抵当権の金融機関に連絡し打合せをしようとしたところ「併せ貸しのため1番抵当権者に連絡して欲しい」と回答を受けました。1番抵当権者である住宅金融支援機構へ連絡したところ、「併せ貸しのため2番抵当権者の抹消書類についても住宅金融支援機構が受付窓口になっている」旨の回答がなされました。

本件について簡単にまとめると

①住宅金融支援機構は住宅購入費用の9割を上限として融資をする

②9割融資を受けても不足する分については取扱店が直接貸し出すことが多い(これを併せ貸しといい、住宅金融支援機構に問合せの際伝えるとスムーズ)

③抵当権は2本になるが、1番抵当権者の住宅金融支援機構が一括して窓口になる

このような感じです。

なお、住宅金融支援機構のサイトにおいて、抹消のために必要な書類一式の説明があるので非常に便利です。

投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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