個人事業主の事業承継における注意点
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
個人事業を営んでる方が高齢になってきて、その子が事業を継ぎたいといった場合に、何をすべきかについて解説をします。
個人事業主でも事業承継は可能
例えば個人事業者が喫茶店などを営んでいる場合、その店内にある什器や食器、調理器具等の事業用資産の所有者は、個人事業主もしくはリース会社にあります。そのため、それらは承継者に譲渡する必要があります。譲渡の方法としては売買・贈与が一般的です。リース契約の場合はリース会社の承諾を取る必要がありますので、まず確認しておくと良いでしょう。
店舗物件について賃貸借契約を結んでいる場合、基本的に賃貸借契約は承継されません。そのため、再度審査を受けた上で賃貸借契約を締結する必要があると考えられます。事前に条件などを確認しておくと良いでしょう。
許認可の承継
許認可は、相続によって当然に承継されるものではありませんので、基本的には取得し直す必要があると考えて調べておくことをお勧めします。例えば喫茶店など食品関係の営業を行う場合には、都道府県知事の許可が必要ですが、相続が生じた場合にはその旨を都道府県知事に届け出なければなりませんが、基本的には承継が可能です。
また建設業の許可に関しては、相続によって承継されることはなく、要件などを満たして許可の再取得をする必要がありますので、事業の承継を視野に入れている場合は、早い段階から対策を進める必要があります。
今回は個人事業主の事業承継について解説をしました。ここまでお読みいただきありがとうございました。
投稿者プロフィール
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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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