北海道拓殖銀行(拓銀)の抵当権抹消
札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。
かつて北海道拓殖銀行(以下「拓銀」)という銀行がありました。すでに清算結了し法人格は消滅しておりますが、拓銀を債権者とする抵当権が残っている場合があります。この抵当権が担保している債権を弁済していたとしても自動的に抵当権は登記簿から抹消されず、抹消登記申請をしていく必要があります。
拓銀の抵当権が付着している不動産の抵当権抹消について備忘録的な記事となります。
当然ながらすでに拓銀は存在しないため、営業譲渡先である北洋銀行・中央信託銀行(現:三井住友信託銀行)に連絡を取るところから着手しました。
北海道内の不動産だったため北洋銀行に問合せをしたところ、「数年前に対応窓口が終了しているため、案内することができない」とのことでした。この時点で難航しそうな予感がしましたが、ダメもとで三井住友信託銀行に連絡を取ったところ、清算人の連絡先を教えていただくことができました。
清算人の方に連絡をしてみたところ、すぐに必要書類を作成してくださり、あっさり抵当権抹消をすることができました。結構難航するかもしれないと思っていただけに予想外の速度でお客様へ報告することができました。
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投稿者プロフィール

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令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。
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