区分建物(マンション)の評価額に関する注意点

札幌宮の森の司法書士、鷲頭です。

不動産を所有している方はご存知かと思いますが、毎年4月を過ぎると固定資産納税通知書が送付されてくると思います。ここに所有している不動産の評価額が記載されており、その金額を基に登記の際に納める登録免許税を計算します。

当事務所は札幌の事務所のため当然に札幌の不動産の登記申請の比率が多く、札幌の固定資産税納税通知書の見方に慣れております。札幌の場合、マンションは各々の専有部分(居宅部分)の評価額と、マンションの敷地全体の価格が記載されている形式です。敷地部分に関しては、所有者の持分(敷地権割合と言います)を敷地全体の評価額に乗じて計算をします。

ところが先日、東京の物件を所有している方から、評価額の見方に関して問合せを受けた際に、専有部分の評価額がどう見ても大きいという事案に遭遇しました。なんと専有部分の評価額が1億円を超えておりました(数百万円くらいがほとんど)。

いくら東京とは言え、専有部分の評価額が1億円を超える物件は見たことがなかったため、管轄の都税事務所に見方について問合せをしました。

結果、東京都の固定資産税納税通知書に記載されている1億数千万と記載されている評価額は、そのマンション全体の専有部分を合算した評価額であり、登録免許税を計算する際には敷地権割合を乗じて計算するのだと教えてもらいましたが、自治体により記載方法は全く異なっており、慣れや思い込みで進めてしまうと、誤ってお客様に数百万円の見積を出してしまいかねないため、改めて慎重に進めなければならないと肝に銘じることになりました。


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投稿者プロフィール

鷲頭正明
鷲頭正明
令和2年度司法書士試験合格。東京都内の司法書士法人、司法書士・行政書士事務所で実務経験を積み、令和5年生まれ故郷である札幌で司法書士事務所開業。
会社・法人登記及び相続関連業務を得意としています。